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最高裁は「時間外手当、年俸に含まず」- 一審~差戻し控訴審詳報◆Vol.4

レポート 2018年5月21日 (月)  水谷悠(m3.com編集部)

掲載予定 Vol.1◆横浜地裁判決・前編 Vol.2◆横浜地裁判決・後編 Vol.3◆東京高裁判決 Vol.4◆最高裁判決 Vol.5◆差戻し控訴審判決 最高裁判所第二小法廷判決(小貫芳信裁判長) 2017年7月7日 主文 原判決中、割増賃金および付加金の請求に関する部分を破棄する。 前項の部分につき、本件を東京高等裁判所に差し戻す。 上告人のその余の上告を棄却する。 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。 編集部注:第一審、第二審で争点となり、原告敗訴の判断が出ていた(1)解雇の有効性、(2)不法行為に基づく損害賠償請求権の成否――については上告が受理されず確定。最高裁では(3)時間外割増賃金の有無およびその額のみが審理された。 理由 上告代理人の上告受理申し立て理由(ただし、排除されたものを除く)について 1.事案の概要 2.原審で確定した事実関係 いずれも省略。Vol.1、2、3を参照。 3.原審は、要旨次の通り判断して、上告人の割増賃金及び付加金に関する請求をいずれも棄却すべきものとした。 本件合意は、上告人の医師としての業務の特質に照らして合理性があり、上告人が労務の提供...