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「医療広告ガイドライン」、6月1日から施行へ

レポート 2018年5月9日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は5月8日、医療機関の広告規制の見直しに関する「医療広告ガイドライン」(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針)を6月1日から施行する予定である旨を都道府県に対し通知した。同日付で改正厚労省令と告示も公布した(ガイドラインは、厚労省のホームページ)。 ガイドラインでは、規制の対象となる「広告」として、(1)患者の受診等を誘引する意図がある、(2)医業・歯科医業を提供する者の氏名・名称、または病院・診療所の名称が特定可能――のいずれも満たすものと規定。病院等が自院のウェブサイト等に掲載する治療等の内容や効果に関する体験談については、広告に該当する。 広告として禁止される内容は、(1)広告が可能とされていない事項の広告、(2)内容が虚偽にわたる広告、(3)比較優良広告、(4)誇大広告、(5)患者その他の者の主観または伝聞に基づく、治療等の内容または効果に関する体験談の広告、(6)治療等の内容または効果について、患者等を誤認させる恐れがある治療等の前または後の写真等の広告(いわゆるビフォー・アフター写真など)、(7)公序良俗に反する内容の広告、(8)そ...