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遠隔服薬指導でも「薬剤服用歴管理指導料」、特区に限り算定可能に

レポート 2018年7月18日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は7月18日、中央社会保険医療協議会総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)に対し、国家戦略特区に限り、遠隔服薬指導でも、「薬剤服用歴管理指導料」の暫定的に算定を可能にすることを提案、診療側と支払側ともに了承した。ただし、今回はあくまで特区限定であるほか、遠隔診療と同様にガイドラインを策定するなど、慎重な対応を求める声が相次いだ(資料は、厚生労働省のホームページ)。 服薬指導は対面が原則だが、6月14日の国家戦略特区の諮問会議で、愛知県、兵庫県養父市、福岡市における遠隔服薬指導の実施計画が認定されていた。 特区での遠隔服薬指導は、遠隔診療が行われた上で処方箋が交付された場合に行われる。遠隔診療は、対面診療が原則。遠隔服薬指導も、継続して診療を受けている患者が対象になる。特区で「薬剤服用歴管理指導料」を算定するに当たっては、(1)対面での服薬指導の場合と同様に患者の十分な理解を確保する観点から、患者の手元に薬剤が届いた後にも、改めて必要な確認を行う、(2)厚労省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針を参考に情報セキュリティ対策を講じる、(3)お薬手帳の活用...