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被災地の医療機関に診療報酬請求などで特例

レポート 2018年7月18日 (水)  水谷悠(m3.com編集部)

厚生労働省は7月18日の中央社会保険医療協議会総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)に、西日本豪雨で被災した医療機関や被災者などへの医療保険制度での主な対応を報告した。被災した医療機関の6月分の診療報酬請求は、診療録やレセコンの情報を失った場合などに概算で請求できることや、被災者の受け入れによる患者数の変動に柔軟に対応するなどの内容となっている(資料は厚労省のホームページ)。 日本医師会常任理事の松本吉郎氏は、7月分以降についても「同様の取り扱いをお願いしたい」と要望した。 診療報酬の算定については、被災者受け入れにより患者数が変動した場合に、許可病床を超過しても減額措置を行わず、看護配置の変動の届け出も不要。平均在院日数や「重症度、医療・看護必要度」などの入院基本料の施設基準を満たさなくなった場合でも当面は被災前の入院基本料を算定できる。被災前から入院していた慢性透析患者が透析のため他の医療機関を受診した場合に、その日の入院基本料の控除は行わない。 被災者が被保険者証を提示できず、記載事項が十分ではない処方箋を薬局が受けた場合、処方箋を出した医療機関や加入保険、事...