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柔整、あはきは「治療」か、柔整、あはき広告規制検討会

レポート 2018年7月19日 (木)  高橋直純(m3.com編集部)

厚生労働省の柔道整復やあはき(あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう)の広告規制について議論する「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」(座長:福島統・東京慈恵会医科大学教育センター長、公益財団法人柔道整復研修試験財団代表理事)の第2回検討会が7月18日に開催された。施術者側の4団体に対するヒアリングが行われたほか、構成員によるフリーディスカッションでは「治療院」などの名称の使用可否や「往診」「休診」など「診」を使った表現を認めるかで見解が分かれた(資料は、厚労省のホームページ)。 医療法3条では「疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない」、昭和24(1949)年の厚生省事務連絡では「これらの施術所が、「診療所」、「治療所」等診療所又はこれに紛らわしい名称をつけることは医療法第三条に違反するから厳に取り締られたい」とされており、柔整やあはき施術所が「治療院」などの名称を付けることについては問題視する意見が根強...