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応召義務は「開業医が往診する時代」の義務

レポート 2018年9月4日 (火)  水谷悠(m3.com編集部)

厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会」は9月3日に第9回会議を開催した。同省は2019年3月の最終的な取りまとめに向けた議論のスケジュールを提示し、9月にタスク・シフティングや応召義務、宿日直や自己研鑽の取り扱いを議論し、それらを基に医師の特殊性をはじめとする医療の特性を整理し、12月にかけて医療提供体制の方向性や時間外労働の上限時間数に関する制度上の議論を詰める。医師の勤務環境に影響がある国民側の「医療のかかり方」に関しても、有識者などを集めた懇談会を9月中にも設置して議論を行う(資料は、厚労省のホームページ)。 この日は法律家と日本外科学会、日本麻酔科学会からヒアリングを行い、それを基に議論した。 「開業医が往診する時代」の通知が現在まで 田辺総合法律事務所弁護士の三谷和歌子氏は「応召義務と医師の働き方改革」を説明した。応召義務についての裁判のうち、救急医療に関する事例では厳格な判断が行われ、「医師が診療拒否によって患者に損害を与えた場合には、医師の民事責任が認められる」などとして医師の過失が認定 された例を紹介。一方、救急以外の医療に関して、患者の迷惑行為や医療費の不払い...