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後期研修医「自己研鑽の機会奪わないで」

レポート 2018年9月7日 (金)  水谷悠(m3.com編集部)

9月3日に開催された厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会」では、応召義務などのほか、長時間勤務の問題で大きなテーマとなっている宿日直や自己研鑽についても議題となった(応召義務の記事は、『応召義務は「開業医が往診する時代」の義務』を参照)。厚労省は、時間外の勤務は細切れなことや、宿日直中の勤務時間も医療機関によってばらつきが大きいことを示す資料を提示。自己研鑽では、労働法制上の取り扱いや医療水準の維持などの論点を示した(資料は、厚労省のホームページ)。 医師・看護師などの宿日直に関する通知 1949年3月22日基発第352号 (1)通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。 (2)夜間に従事する業務は、一般の宿直業務以外に、病院の定時巡回、異常事態の報告、少数の要注意患者の定時検脈、検温等、特殊の措置を必要としない軽度の、又は短時間の業務に限ること。(応急患者の診療又は入院、患者の死亡、出産等があり、昼間と同態様の労働に従事することが常態で あるようなものは許可しない) (3)夜間に十分睡眠がとりうること。 (4)許可を得て宿直を行う場合に、(2)のカッコ内のよ...