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免許取消、準強制わいせつ罪の歯科医師1人のみ

レポート 2018年9月19日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は9月19日、医道審議会医道分科会の答申を受け、医師7人、歯科医師4人の計11人の行政処分を決定した。効力発効日は10月3日。同分科会には計18人が諮問されたが、残る6人は厳重注意、1人は保留だった。 免許取消は男性歯科医師1人のみ。「患者等に対して歯科治療を装ってわいせつな行為をしようと考え、クリニック診察室において、次の各犯行(計3人)に及び、もってそれぞれ抗拒不能に乗じてわいせつな行為をした」とされ、準強制わいせつ罪で、懲役3年の有罪判決を受けた。 業務停止3年、業務停止2年も各1人で、いずれも歯科医師。業務停止3年は、覚せい剤取締法違反で懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を受けた女性歯科医師。「フェニルメチルアミノプロパンまたはその塩類若干量を自己の身体に摂取」「塩類若干量を加熱し、気化させて吸引した」とされた。 業務停止2年は、危険運転致傷で懲役1年10月の有罪判決を受けた男性歯科医師。アルコールの影響により、正常な運転が困難な状態で、自車を走行したため、2車両通行帯を逆走、対向車と衝突等などの事故を起こし、対向車の運転手らに傷害を負わせた。 医師で最も重い処分を受け...