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証人医師らの見解は一致せず - 東京地裁判決を詳報◆Vol.4-1

レポート 2018年9月29日 (土)  大西裕康(m3.com編集部)

公益財団法人日本心臓血圧振興会の榊原記念病院(東京都府中市)で、心臓カテーテル検査時の麻酔薬選択や麻酔管理、血圧測定などの注意義務違反・過失を巡って死亡した男児の両親が財団に賠償を求めた訴訟に関する地裁判決の詳報。Vol.4-1では、証人医師3人と担当医の計4人が法廷で述べた医学的見解を紹介する(Vol.4-2では鑑定人4人=小児科医2人、麻酔科医2人の医学的見解を紹介)⇒Vol.1 ⇒Vol.2 ⇒Vol.3。 小児科担当医らの医療行為に係る医学的見解 原告らは、A大学麻酔科学・集中治療医学講座教授の医師EおよびB大学大学院心臓血管外科教授の医師Fの意見書を提出し、医師Eを証人とする尋問が実施された。被告は、C大学医学部教授の医師G(専門は小児科)の意見書を提出するとともに、医師Aが男児の担当医として医学的知見に基づく検討を記載した陳述書を提出し、両医師を証人とする尋問が実施された。また、小児科医である医師Hおよび医師I並びに麻酔科医である医師および医師Kの4人を鑑定人とする鑑定が行われ(以下、上記各鑑定人をそれぞれ「鑑定人H」などという)、各鑑定人がいわゆるカンファレンス形式により...