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麻酔濃度管理で「注意義務欠いていた」- 東京地裁判決を詳報◆Vol.5

レポート 2018年10月1日 (月)  大西裕康(m3.com編集部)

公益財団法人日本心臓血圧振興会の榊原記念病院(東京都府中市)で、心臓カテーテル検査時の麻酔薬選択や麻酔管理、血圧測定などの注意義務違反・過失を巡って死亡した男児の両親が財団に賠償を求めた訴訟に関する地裁判決の詳報。Vol.5では、過失に関する証人医師らの意見と判決内容を紹介する。 ⇒Vol.1 ⇒Vol.2 ⇒Vol.3 ⇒Vol.4-1 ⇒Vol.4-2 ■ 過失と結果との因果関係(医師らの意見) 医師E(専門=麻酔・集中治療) 医師G(小児科) 医師A(担当医) 鑑定人H(小児科) 鑑定人I(同) 鑑定人J(麻酔科) 鑑定人K(同) ■ 本件事象に係る事故調査委員会の報告 低酸素脳症との因果関係 グレン・フォンタン到達可能性および死亡との因果関係 ■ 損害 ■ 結論 小児科担当医らの過失等について (1) フローセンの使用について ア 原告らは、本件検査におけるフローセンの使用に関し、小児科担当医らのみで使用したこと、またそもそも重症心疾患を有する本件患者にフローセンを使用したこと自体について、注意義務違反ないし過失があると主張する。 イ 確かに、前記によれば、そもそも小児科医のみ...