1. m3.comトップ
  2. 医療維新
  3. 「継続的な服薬状況の把握・指導と記録」、法改正で義務化へ

「継続的な服薬状況の把握・指導と記録」、法改正で義務化へ

レポート 2018年11月23日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は、11月22日の厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会(部会長:森田朗・津田塾大学総合政策学部教授)に対し、服用期間を通じて、必要な服薬状況の把握や薬学的知見に基づく指導を実施し、その内容等を薬剤師が調剤録に記録することを法律上、義務化することを提案、おおむね支持を得た。薬剤師の義務として薬剤師法に、薬局開設者の義務として医薬品医療機器等法(薬機法)に、当該規定をそれぞれ新設する方針。 これらの義務は、「薬剤師の本来業務」であるとして、法律での明記に過去の本部会では反対意見が出ていた(『「法令への記載」なければ、薬剤師は本来業務を果たせず?』を参照。資料は、厚労省のホームページ)。 (2018年11月22日の厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会資料) 認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長の山口育子氏は、義務に違反した場合には、自治体の立入検査が可能になるなどと厚労省が説明したことから、「法的効果がある、と示してもらった。薬機法で義務付けられ、違反すれば罰則もある。これまでやらなかったことをやってもらうきかっけとなるだろう」と述べた。ただし「『法律に記載すると...