都道府県への権限委譲、「有力な医療機関の意向が強く反映」?
レポート
2018年12月10日 (月)
高橋直純(m3.com編集部)
厚生労働省は12月7日の医道審議会医師分科会医師臨床研修部会(部会長:桐野高明・東京大学名誉教授)で、2020年度から予定される臨床研修病院の指定などに関する国から都道府県への権限移譲に伴うスケジュール案を示した。2018年の医師法、医療法の改正を受けて、2020年からは国が臨床研修病院の指定基準を策定し、都道府県が個別病院の指定や定員を設定するようになる。構成員からは、知事や地域対策協議会のメンバーによる恣意的な運用の可能性を危惧する指摘が挙がった。次回会議で省令案などについて議論する(資料は厚労省のホームページ)。 2018年の医師法、医療法改正では「地域間の医師偏在の解消等を通じ、地域における医療提供体制を確保するため、都道府県の医療計画における医師の確保に関する事項の策定、臨床研修病院の指定権限及び研修医定員の決定権限の都道府県への移譲等の措置を講ずる」として、都道府県への権限委譲などが法律で決まった。 初期臨床研修に関しては、下記のようになる。 ・法律および臨床研修の実施に関する厚生労働省令に定める基準に基づいて、都道府県知事が臨床研修病院を指定する。 ・都道府県知事は、厚生...
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