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「薬機法等改正」と「医薬分業」の2本立てで取りまとめ

レポート 2018年12月14日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は12月14日、厚生科学審議会の医薬品医療機器制度部会(部会長:森田朗・津田塾大学総合政策学部教授)に対し、「薬機法等制度改正に関するとりまとめ」と「薬剤師が本来の役割を果たし地域の患者を支援するための医薬分業の今後のあり方について」(以下、医薬分業のあり方)の2案を提出、おおむね了承を得た(資料は、厚労省のホームページ)。 薬事法は、医薬品医療機器等法として改正され、改正薬剤師法とともに、2013年に公布。本部会は「施行後5年を目途とした検討」を今年4月以来、続けてきた。ただし、法改正以外にも、医薬分業における薬局・薬剤師の在り方が再三にわたり議論になったことから、異例の2案の取りまとめとなった。 医薬分業の現状について再三問題視してきた、日本医師会副会長の中川俊男氏は、「医薬分業のあり方」の位置付けについて、「メーンではないと捉えられているのではないか」と質した。厚労省医薬・生活衛生局総務課長の鳥井陽一氏は、メーンとサブではなく、「同じ位置付けの報告書を2つ書いたという意味だ」と説明。 「薬機法等制度改正に関するとりまとめ」は、(1)高い品質・安全性を確保し、医療上の必要...