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検察は懲役3年を求刑、乳腺外科医裁判(1月9日追記)

レポート 2019年1月9日 (水)  高橋直純、岩崎雅子(m3.com編集部)

東京都足立区の柳原病院で自身が執刀した女性患者に対してわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ罪で逮捕・起訴された男性外科医に対する東京地裁(大川隆男裁判長)での第13回公判が1月8日午後に開催され、検察側は懲役3年を求刑した。弁護側は最終弁論で無罪を主張した。判決言い渡しは2月20日の予定。 起訴事実は2016年5月10日午後2時55分から午後3時12分までの間、柳原病院の病室内において、手術後で抗拒不能状態にあり、ベッドに横たわる女性患者A氏に対して、診察の一環として誤信させ、着衣をめくって左乳房を露出させた上で、その左乳首を舐めるなどのわいせつ行為をしたとしている。 裁判は2016年11月30日の初公判ののち、異例の長さとなった期日間整理手続きに入った。2018年9月10日の第2回公判で、大川裁判長は主要な事実レベルの争点を「事件性」の有無であると整理。さらに、実質的な争点を(1)被害を訴える女性患者A氏の発言の信用性、外在的な補助事実に関する争点として、A氏の術後せん妄の有無および程度、(2)DNA型鑑定およびアミラーゼ鑑定の信用性――と整理した(『乳腺外科医裁判が再開、「『...