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費用対効果評価は価格調整のみ、効果高ければ引き上げも

レポート 2019年1月24日 (木)  水谷悠(m3.com編集部)

厚生労働省は1月23日の中央社会保険医療協議会費用対効果評価・薬価・保険医療材料各専門部会の合同部会に費用対効果評価本格的導入の骨子案を提示、保険収載の可否判断には用いず、対象品目を5区分して収載後の価格調整に用いることや、選定基準や評価のプロセスのほか、費用対効果が「高い」場合に価格を引き上げることなども盛り込んだ。評価の対象は年間10品目程度になる見通し。2月に予定している関係団体からのヒアリングを経て、3月までに取りまとめる(資料は、厚労省のホームページ)。 骨子案の主な内容は次の通り 費用対効果評価の結果は、保険償還の可否の判断に用いるのではなく、いったん保険収載した上で、価格の調整に用いる。 対象品目の選定基準 医療保険財政への影響度を重視する観点から、革新性が高く、財政影響が大きい医薬品・医療機器を主な対象とし、5区分で品目を決める。ただし、治療方法が十分に存在しない稀少な疾患(指定難病、血友病およびHIV感染症)のみに用いられる品目や小児のみに用いられる品目(日本における小児用法・用量が承認されている品目に限る)と、ICERでは品目の有する価値を十分に評価出来ない品目(抗...