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準強制わいせつなど、医師3人免許取り消し

レポート 2019年1月31日 (木)  水谷悠(m3.com編集部)

厚生労働省は1月30日、医道審議会医道分科会の答申を受けて医師13人、歯科医師7人への行政処分と医師4人への厳重注意を決定した。医師の処分は準強制わいせつと覚醒剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反でそれぞれ1人ずつの計3人が免許取り消しとなった。徳洲会による組織的な公職選挙法違反事件で姉妹2人が業務停止10月 。2年から1月まで合計9人が業務停止、戒告が1人。2014年に施行された再生医療安全性確保法関連では初めて2人が行政処分となった。 行政処分の効力発効日は2月13日。以下、所属は事件当時、年齢は断りがない限り2019年1月30日時点。 手術後に女性患者にわいせつ 免許取消しの医師は3人。2015年2月、大阪回生病院(大阪市)に整形外科医として勤務していた男性(50歳)は、主治医として執刀した患者(当時30歳)の右膝抜釘手術後、抗拒不能状態にあることを利用して「麻酔の効きはどう」などと言いながら着衣の上からや着衣の中に手を差し入れてわいせつな行為をしたとして、2018年2月に上告が棄却されて懲役3年執行猶予4年の判決が確定した。 おう内科クリニック(神戸市)院長の男性医師(60...