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渡航移植後の継続治療「拒否」は応召義務違反か - 静岡地裁判決◆Vol.1

レポート 2019年2月5日 (火)  橋本佳子(m3.com編集長)

NPO法人の紹介で、中国で腎移植手術を受けた患者が帰国後、フォローアップ治療のために浜松医科大学医学部付属病院を受診。同病院は、血液検査および尿検査後、担当医は、同病院が、「臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言」を基に作成した「中国において臓器売買(臓器ブローカー)の絡むような腎移植をした者に対しては、診察・診療を行わないものとする」との「申し合せ」に照らし合わせ、治療を継続することができない症例であると判断、その旨を伝えた。 患者はこれが医師法19条の応召義務違反、もしくは患者にとって不利な時期における診療契約の解除に該当すると判断、271万2843円の損害賠償を求めて提訴。 静岡地裁は2018年12月14日、患者の請求を棄却した。(1)本件では血液検査および尿検査等を実施していることを踏まえ、「診療契約の成立後に、患者である原告が被告病院に対して診療継続を求めた場面」に該当し、応召義務違反に当たらない、(2)フォローアップ治療の内容は、浜松医大病院以外で行うことができないような高度なものであったとは言えないほか、「申し合せ」を遵守するために診療を継続できないと判断する...