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浜松医大「応召義務の適用場面でない」と主張 - 静岡地裁判決◆Vol.2

レポート 2019年2月8日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

【掲載スケジュール】 Vol.1 渡航移植後の継続治療「拒否」は応召義務違反か(前提事実と争点) Vol.2 浜松医大「応召義務の適用場面でない」と主張(原告、被告の主張) Vol.3 渡航移植の事実、被告医師は問診中に把握(裁判所の判断) Vol.4 「診療継続求めた場面で拒否」は応召義務違反に当たらず(裁判所の判断) Vol.5 診療契約解除の「やむを得ない事由」あり(裁判所の判断) 3 争点に対する当事者の主張 (1)争点1(応召義務違反を理由とする不法行為の成否)について (原告の主張) 以下の事由により、被告には民法709条による不法行為責任が成立し、または、被告担当医師の使用者としての地位に基づき、民法715条による使用者責任が成立するものである。 ア 診療契約の締結と応召義務の適用場面について 診療における一般的な流れは、〈1〉一般的診察に関する契約(患者が診察を申し込み、病院がこれを承諾した時点)、〈2〉特定の検査や画像撮影に関する契約(医師が必要と判断する検査や画像撮影について説明し、患者が承諾した時点)、〈3〉治療行為に関する契約(医師が疾患に関する診断結果、治療方...