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「診療継続求めた場面で拒否」は応召義務違反に当たらず - 静岡地裁判決◆Vol.4

レポート 2019年3月7日 (木)  橋本佳子(m3.com編集長)

【掲載スケジュール】 Vol.1 渡航移植後の継続治療「拒否」は応召義務違反か(前提事実と争点) Vol.2 浜松医大「応召義務の適用場面でない」と主張(原告、被告の主張) Vol.3 渡航移植の事実、被告医師は問診中に把握(裁判所の判断) Vol.4 「診療継続求めた場面で拒否」は応召義務違反に当たらず(裁判所の判断) Vol.5 診療契約解除の「やむを得ない事由」あり(裁判所の判断) 第3 当裁判所の判断 2 争点1(応召義務違反を理由とする不法行為の成否)について (1) 応召義務違反・診療拒否と不法行為・債務不履行に関する判断の枠組み ア 原告は、応召義務違反が、民法上の不法行為の成立要件である違法に当たるとの理解を前提に、原告と被告病院との間には、診療契約のうち治療に関する契約が成立していないから、応召義務が適用される場面であり、仮に原告と被告病院との間で診療契約が成立していると解したとしても、応召義務の趣旨からすれば、なお応召義務が適用される場面である旨主張し、被告はこれを争っているので、応召義務違反・診療拒否と不法行為・債務不履行に関する判断の枠組みについて検討する。 イ...