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医師の健康確保措置、実施しなければ「暫定特例解除」も

レポート 2019年2月7日 (木)  水谷悠(m3.com編集部)

厚生労働省は2月6日、「医師の働き方改革に関する検討会」(座長:岩村正彦・東京大学大学院法学政治学研究科教授)の第18回会議で、「時間外上限1900~2000時間」の暫定特例を適用する医療機関において「追加的健康確保措置」を実施せず、所定の手続きを踏んでもなお、改善しない場合、対象外とすることを提案した。 各医療機関には医師に改正労働基準法が適用される「医師労働時間短縮計画」策定を求めることも盛り込んだ。 時間外労働時間の上限については、事務局がデータを精査中のため今回は議題としなかった(資料は、厚労省のホームページ)。 (2019年2月6日「医師の働き方改革に関する検討会」資料) 管理者層は「暫定特例解除」を懸念 第18回会議では、医師の健康確保措置や時間外労働に関する労使協定(いわゆる36協定)、医師に改正労働基準法が適用される2024年4月までの動きなどについて議論した。 厚労省が「時間外上限1900~2000時間」を提案して賛否が分かれる「地域医療確保暫定特例水準」の適用要件となる連続勤務時間28時間制限と9時間の勤務間インターバル、面接指導などの「追加的健康確保措置」について...