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「死体外表に異常所見なし」でも警察への届け出対象

レポート 2019年2月21日 (木)  橋本佳子(m3.com編集長)

「日本法医学会の説明より前の医師法21条についての解釈と実質上、同じ」 全国医学部長病院長会議(AJMC)の「大学病院の医療事故対策委員会」委員長の有賀徹氏は、医療機関から所轄警察署への届け出についての解釈を示した2月8日付の「関係者の皆様にご理解いただきたいこと」(以下、新文書)について、こう説明する。同委員会は、同日付で「医療と刑事司法の関わり方について」もまとめた。「両方は対になる文書」だという(いずれも資料は、AJMCのホームページ) 新文書は、「関係者の皆様にご理解いただきたいこと」というタイトル。2018年3月9日に発出した医師法21条などの解釈を示した文書(旧文書)に「一部に誤解を招く表現」があったとし、「医師は、薬物中毒、熱中症、溺水など死体外表に異常所見を認めない事例であっても、所轄警察署に届け出るべきと考える」との解釈を示している。 旧文書では、医師法21条の解釈について、「異状死体(死亡を伴う犯罪に係る可能性のあるもの)の(外表を検査し異状を認めた場合における)届出義務を定義したものである」と明記(資料は、AJMCのホームページ)。 下図の「甲」が旧文書による、医...