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医師法21条通知、佐々木厚労省医事課長が解説

レポート 2019年2月25日 (月)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚労省医政局医事課課長の佐々木健氏は、2月8日付の医事課長通知「医師による異状死体の届出の徹底について」について、2004年4月の都立広尾病院事件の最高裁判決をはじめ、過去の厚労省の国会答弁等と同様の趣旨であると説明する(『医師法21条、厚労省が初の解釈通知』を参照)。 佐々木氏が挙げたのは、最高裁判決のほか、2006年6月13日の衆議院法務委員会での厚労省大臣官房審議官の岡島敦子氏答弁(抜粋を文末に掲載)、2006年12月1日の衆議院厚生労働委員会での厚労省医政局長の松谷有希雄氏答弁(抜粋を文末に掲載)、2012年10月26日の「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」での医事課長の田原克志氏発言『「診療関連死イコール警察への届出」は誤り』を参照)、2014年6月10日の参議院厚生労働委員会での田村憲久厚労大臣の答弁だ(抜粋を文末に掲載)。 以下、佐々木課長と、医事課課長補佐の江崎治朗氏に取材した内容を、Q&A;の形式にまとめて紹介する(2019年2月21日に取材。文中、敬称略)。 通知の内容 「医師が死体を検案するに当たっては、死体外表面に異常所見を認めない場合であっ...