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要介護者等への医療保険の維持・生活期リハビリ、3月末で廃止

レポート 2019年3月6日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は3月6日、中央社会保険医療協議会総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)に対し、医療保険における要介護・要支援被保険者に対する維持期・生活期のリハビリテーション料の経過措置を予定通り3月31日で終了し、4月移行は算定できない取り扱いとすることを提案、了承された。ただし、現行の医療保険から、別の施設での介護保険のリハビリに移行する際に併算定できるルールは、リハビリの円滑な移行の観点から継続する(資料は、厚労省のホームページ)。 (2019年3月6日の中医協総会資料) 2018年度診療報酬改定で、維持期・生活期のリハビリ料については、経過措置を1年延長し、3月31日までとすることが決まっていた。同改定では、医療保険から介護保険への円滑な移行を促すため、医療・介護間でのリハビリに係る情報提供を推進するため、リハビリ計画提供料、電子化連携加算が新設された。 日本医師会常任理事の松本吉郎氏は、「介護保険でのリハビリの体制整備は進んでいるものの、個々の患者が確実に移行できるかは疑問が残る。患者や医療機関に制度を理解してもらうなど、丁寧な対応を速やかに行うことが必要」と...