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医療機器の特別償却、医師1人の診療所は対象か?

レポート 2019年3月6日 (水)  水谷悠(m3.com編集部)

厚生労働省は3月5日に都道府県医療勤務環境改善担当課長会議を開催し、2019年4月に施行される働き方改革関連法案や税制改正、医師の働き方改革に関する議論の経過などについて説明した。2019年度税制改正ではICカードリーダーなどの「勤務時間短縮に資する機器」を購入した際に特別償却が行えるようになるが、医師が役員1人だけの診療所のようなケースは対象なのか、との質問に「基本的には病院勤務医の労働時間短縮が目的だが、税制当局に確認する」と回答するなど、あいまいな部分が目立った(改正については、財務省のホームページ「7 その他の租税特別措置」の項を参照)。 厚労省医政局医療経営支援課長の樋口浩久氏 制度の内容は次の通り。 「医師は全業種の中で最も長時間労働の実態にある」ことに対応し、地域における安全で質の高い医療を提供するため、医師・医療従事者の勤務時間短縮に資する一定の設備について、特別償却をできることとする。 【対象設備】医療機関が、都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターの助言の下に作成した医師勤務時間短縮計画に基づき取得した器具・備品(医療用機器を含む)、ソフトウェアのうち一定の...