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「医師法21条の解釈、従前と変わらず」医療法務研究協会懇談会

レポート 2019年3月14日 (木)  橋本佳子(m3.com編集長)

一般社団法人医療法務研究協会は3月14日、自民党の衆議院議員の橋本岳氏、厚生労働省医政局医事課長の佐々木健氏、同協会理事長の小田原良治氏、同協会顧問弁護士の井上清成氏を交えて、「医師法21条に関する懇談会」を、都内で開催した。 橋本議員は、前日3月13日の衆議院厚生労働委員会で、異状死体の所轄警察への届け出を定めた医師法21条について質疑を行い、厚労省医政局長の吉田学氏は、今年2月の21条に関する医事課長通知は「従前と解釈を変えるものではない」と答弁したことを説明。また21条に基づく異状死体の届け出について、吉田局長は「全ての場合に適用し得る一律の基準を示すことが難しく、個々の状況に応じて死体を検案した医師が届け出の要否を個別に判断する」と答えたことも紹介した。 佐々木課長も、「この度の通知は、従前の内容と同じで、何ら変わるところはない」と述べた(『医師法21条通知、佐々木厚労省医事課長が解説』を参照)。 医事課長通知は、「医師が死体を検案するに当たっては、死体外表面に異常所見を認めない場合であっても、死体が発見されるに至ったいきさつ、死体発見場所、状況等諸般の事情を考慮し、異状を認め...