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厚労省21条通知、「死体検案事例に限定」がポイント

レポート 2019年3月25日 (月)  橋本佳子(m3.com編集長)

全国医学部長病院長会議(AJMC)は3月24日、「医療と刑事司法などに関する説明会」を会員向けに開催、医療機関から所轄警察署への異状死体の届け出についての解釈を示した2月8日付のAJMCによる文書と、同日付の厚生労働省の医師法21条の解釈通知について議論した。 AJMC会長の山下英俊氏は説明会の冒頭、「警察署への届け出についての従来の方針を変えるのではなく、分かりやすく関係各位に情報を提供するために文書を発出した」とあいさつ。 AJMC「大学病院の医療事故対策委員会」委員長の有賀徹氏は、医師法21条に基づかなくても、道徳的な責務として警察に届け出るべき事例があり、それを示したのが、2月8日付のAJMCの文書であると解説。同委員会委員の大磯義一郎氏(浜松医科大学教授)も、「厚労省も、AJMCも、警察への届け出の解釈は従来と変わっていない」と説明した(AJMCの文書は『「死体外表に異常所見なし」でも警察への届け出対象』、厚労省通知は『「医師法21条の解釈、従前と変わらず」医療法務研究協会懇談会』などを参照。資料は、AJMCのホームページを参照)。 (提供:有賀氏) 厚労省医政局医事課長の2...