「医師法21条の届出範囲は拡大せず」、厚労省事務連絡
レポート
2019年4月30日 (火)
橋本佳子(m3.com編集長)
厚生労働省医政局医事課は、2月8日の同課通知「医師による異状死体の届出の徹底について」の質疑応答集(Q&A;)を出し、「医師法第21条に届出を義務付ける範囲を拡大するものではない」との解釈を示した事務連絡を発出した。事務連絡は4月24日付。同日には、2019年度版「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルの追補について」(事務連絡)も出し、2月8日の通知を引用した部分を削除した。 Q&A;を出した理由について、医事課は「これまでの解釈との整合性等について、疑義が生じているとの懸念が指摘されている」と説明。2月8日の通知は、「医師が死体を検案するに当たっては、死体外表面に異常所見を認めない場合であっても、死体が発見されるに至ったいきさつ、死体発見場所、状況等諸般の事情を考慮し、異状を認める場合には、医師法第21条に基づき、所轄警察署に届け出ること」という内容だ。今までの厚労省見解、2004年の都立広尾病院の最高裁判決と解釈が異なり、異状死体の所轄警察への届出範囲が拡大したのではないか、との懸念が出ていた(『「医師法21条の解釈、従前と変わらず」医療法務研究協会懇談会』などを参照)。 Q&A...
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