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「特定臨床研究」、法施行1年強で1140件

レポート 2019年5月8日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省の第12回厚生科学審議会臨床研究部会(部会長:楠岡英雄・国立病院機構理事長)は5月8日の会議で、臨床研究法に定める「特定臨床研究」が2019年5月7日時点で1140件に上ると報告した。 同法は2018年4月施行。法施行後に新規に開始する研究は同法に則ることが求められるが、施行時点で実施していた「特定臨床研究」についても、2018年度末までに実施計画の地方厚生局への提出が求められていた。「特定臨床研究」は、3月11日の時点で計486件、4月1月の時点では計1096件。3月後半に新規・施行前から実施を合わせて610件の提出があったことが分かる。4月以降の約1カ月間の新規研究は44件(資料は、厚労省のホームページ)。 臨床研究部会では、当面のスケジュールを確認したほか、関係者へのヒアリングも実施。同部会は、3月に中間とりまとめを行い、大学病院など領域横断的に臨床研究を推進する「分野横断型」拠点と、特定領域の臨床研究を推進する「特定領域型」拠点の二つを整備する必要性を打ち出し、継続検討課題としていた。今後、学会、臨床研究中核病院から支援を受ける医療機関、医薬品等の産業界などへのヒアリ...