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1860時間は例外、基本は960時間以内 - 迫井正深・厚労省審議官に聞く◆Vol.1

インタビュー 2019年5月22日 (水)  聞き手・まとめ:橋本佳子(m3.com編集長)、水谷悠(m3.com編集部)

この4月から、医師以外の医療従事者については時間外労働の上限規制が適用となった。医師に限っては、5年間の猶予があり、2024年度からの適用だが、改革は待ったなしだ。 医師の働き方改革についての方針をまとめたのが、厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会」の3月の報告書。同省は、本改革は、地域医療構想、医師偏在対策と「三位一体」で進めていく必要性を強調する。これらを総合的に所管する立場にある、厚労省大臣官房審議官の迫井正深氏に、医師の働き方改革に関する基本的な考え方を整理し、その影響、「三位一体」改革の意味について解説していただいた(2019年4月25日にインタビュー。全5回の連載)。 ――先日、日本外科学会で医師の働き方改革をテーマに講演され、多くの質問が出ました(『「外科医こそ率先して働き方改革を」、迫井厚労省審議官』を参照)。厚労省の「医師の働き方改革に関する検討会」報告書ですが、まだ正しく理解されていないとお考えですか。 はい。「B」の水準(時間外労働の上限規制の特例に当たる地域医療確保暫定特例水準)の「年1860時間」ばかりが注目されていますが、時間外労働を「年960時間」...