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「医師法21条、解釈は不変」、医療法務研究協会が再度確認

レポート 2019年5月31日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

一般社団法人医療法務研究協会は5月31日、都内で「医師法21条に関する懇談会」を開催した。同懇談会の開催は、3月14日に続いて2回目。 今年2月の医師法21条に関する厚生労働省通知に関する事務連絡として、「質疑応答集(Q&A;)」と、2019年度版「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルの追補について」を4月24日に発出したことを受けて、異状死体の警察署への届け出を定めた医師法21条の解釈は、従前と変わりはないことを確認した(『「医師法21条の解釈、従前と変わらず」医療法務研究協会懇談会』、『「医師法21条の届出範囲は拡大せず」、厚労省事務連絡』を参照)。 出席者は前回と同じで、自民党衆議院議員の橋本岳氏、厚生労働省医政局医事課長の佐々木健氏、同協会理事長の小田原良治氏、同協会顧問弁護士の井上清成氏の4人。 小田原氏は、前回の懇談会で、佐々木課長が、「この度の通知は、従前の内容と同じでして、何ら変わるところはない」と発言したにもかかわらず、医療界には、医師法21条のこれまでの解釈との整合性等について疑義が生じているとの懸念がいまだ指摘されていることを踏まえ、2回目の懇談会を開催したと説...