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「月平均80時間以下」、勤務医には難しい?

オピニオン 2019年6月8日 (土)  神田橋宏治(医師、DB-SeeD社長)

さて、区切りの10回目です。 今回は産業医から見た「働き方改革」の話をします。2019年4月より働き方関連法と言われる一連の法が施行されています。その中の目玉の一つとして労働時間規制の話があります。 ここで勤務医の皆様を例に基本的なことを確認しておきましょう。 (1)基本的に勤務医は労働者、開業医は労働者ではない。 (2)労働者には労働基準法が適用され、①働かせられる時間は1日8時間まで、週に40時間まで、②週に1回法定休日がある(通常は日曜日なので以下、日曜日とします)、③日曜日以外で1日8時間、週40時間を超えて働いた時間が残業時間(時間外労働時間)、④日曜日に働いた時間は休日労働時間、⑤労働時間に関してはどこで働いても通算される、⑥通常勤務と変わらないような当直や日直は原則労働時間――などのルールがある。 (3)その上で、今回の改革で残業時間規制が次のようになっています。 ⑦残業時間は原則月に45時間まで、⑧年のうち6カ月間は、45時間を超えてもいいが、年間の合計時間は720時間まで、⑨「残業時間+休日労働時間」はどの月も100時間を超えてはいけない、⑩「残業時間+休日労働時間」...