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被扶養者国内居住要件の例外規定を了承、社保審

レポート 2019年6月13日 (木)  水谷悠(m3.com編集部)

厚生労働省は6月12日の社会保障審議会医療保険部会(部会長:遠藤久夫・国立社会保障・人口問題研究所所長)に医療保険の被扶養者認定要件に関する省令改正案を提示した。日本国内に住所を有する人を原則とし、例外として日本からの留学生や海外赴任者に同行する家族、赴任中に生まれた家族などを認定する。「医療滞在ビザ」で日本に来た人などは適用除外とする。内容は了承され、委員からは「現場の事務手続きが煩雑にならないように」などの注文が付いた(資料は、厚労省のホームページ)。 2020年4月1日施行の改正健康保険法で被扶養者に国内居住要件が追加され、その例外を厚労省令で定めると規定されており、厚労省はその具体的な条項を初めて提示した。 (1)例外的に認定 1.外国において留学をする学生 2.日本からの海外赴任に同行する家族 3.海外赴任中の身分関係の変更により新たな同行家族とみなすことができる者(海外赴任中に生まれた被保険者の子ども、海外赴任中に結婚した被保険者の配偶者など) 4.観光・保養やボランティアなど就労以外の目的で一時的に日本から海外に渡航している者 5.その他、日本に生活の基礎があると認められ...