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覚醒剤取締法違反、収賄罪など医師9人に行政処分

レポート 2019年6月28日 (金)  水谷悠(m3.com編集部)

厚生労働省は6月27日、医道審議会医道分科会の答申を受けて医師9人と歯科医師7人への行政処分と、それぞれ3人と1人を厳重注意とすることを決定した。医師の処分は3年を筆頭に業務停止が8人と戒告が1人。歯科医師は強制わいせつ致傷で免許取消が1人、業務停止が2年を筆頭に4人、戒告が2人。 行政処分の他に再免許の申し出が1件あったが、継続審議となった。医師、歯科医師の別は非公表。 行政処分の効力発効日は7月11日の予定。以下、所属は事件当時、年齢は2019年6月27日現在。 覚醒剤、麻薬の使用・所持 業務停止3年となったのは大坂府豊中市の医師(53歳)で法定の除外事由がないのに2017年5月下旬頃から6月6日までの間にフェニルメチルアミノプロパンまたはその塩類を接種し、また6月6日に当時の勤務先医療機関でMDMAを含有する錠剤役0.531グラムを所持するなどして覚醒剤取締法違反と麻薬及び向精神薬取締法違反で懲役2年執行猶予3年の判決を受けた。 約944万円の収賄 業務停止2年となったのは京都大学大学院薬学研究科教授だった東京都世田谷区の医師(66歳)で、自己の職務につき賄賂を収受したとして懲役...