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応召義務の前に「善きサマリア人の法」を

レポート 2019年8月16日 (金)  大西裕康(m3.com編集部)

Vol.3では、応召義務に関する自由意見のうち、専門外の治療が必要な患者を応召義務の範囲から除外すべきとの指摘や、善意による無償の行為を提供した結果に対し免責が認められる「善きサマリア人の法」の整備を求める訴え、患者側の問題点を指摘する意見などを紹介する。 Q3.厚労省が解釈通知を出す方針の「現代における応召義務」に対しての要望など、応召義務についてのご意見をご自由にお書きください。[再掲] 【専門外の場合どうするか明確に】 「診療しないことが正当化される場合」に専門外も理由に入れてほしい。[勤務医] 昔とは違い、現在では各診療科の医師も充足していますので、専門外の患者の診療には応召義務はないと思います。ヘタに診療して医療過誤が起こった場合、専門医への紹介が遅れたために医療過誤が起こったと言って訴えられる時代ですから。[勤務医] 専門外の場合の責任の所在。[勤務医] 専門外の疾患に対する指針を出してほしい。[勤務医] 専門が特化される時代なので応召義務も細分化すべきでは?[勤務医] 応召義務は臨床に従事する医師について規定されていたと思うが、普段診療していない領域については素人同然なの...