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「医師少数区域等」で税制優遇措置を

レポート 2019年8月28日 (水)  大西裕康(m3.com編集部)

厚生労働省は8月27日、2020年度の税制改正に向けた要望内容を公表した。「医師少数区域等」に所在する医療機関や医療法人を対象にする税制上の優遇措置など、新たな税制4件の創設を求める。既存税制のうち、「持分なし医療法人」への移行を後押しする「医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置」については、延長を求める方針だ。 創設を求める新規税制は下記4件。 ・医師少数区域等に所在する医療機関への税制上の優遇措置 ・地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置の創設 ・医師少数区域等における医療法人の承継税制の創設 ・基金拠出型医療法人における負担軽減措置の創設 「医師少数区域等」の医療機関に対する税制優遇措置は、2020年度から始める「医師少数等区域で勤務する医師を認定する制度」が前提。同制度では、医師少数区域等で6カ月以上勤務した医師の業務内容に、▽個々の患者の生活状況を考慮して幅広い病態に対応する継続的な診療や保健指導▽他の医療機関や介護・福祉事業者等との連携▽地域住民に対する健康診査や保健指導等の地域保健活動――が含まれる場合、申請に基づき認定する方向で調整を進めている。税制改正に...