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平均仮眠3~6時間の当直業務は全体が労働時間 - 長崎地裁判決◆Vol.4

レポート 2019年9月13日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

【長崎地裁判決】 Vol.1 33歳男性医師の過労死、1億6700万円の賠償命令 Vol.2 時間外労働時間や安全配慮義務で対立 Vol.3 宿日直55回、オンコール81回、8カ月間で Vol.4 平均仮眠3~6時間の当直業務は全体が労働時間 Vol.5 過労死1カ月前、時間外159時間 Vol.6 過失相殺または素因減額すべきとは言えず 第3 当裁判所の判断 2.争点(1)(割増賃金の計算の基礎となる賃金額)について(第1事件) (1)医師Aの割増賃金の計算の基礎となる賃金手当(以下、基礎賃金額)の範囲については、労働の内容や量と無関係な労働者の個人的事情に基づき支給される賃金手当は除外されると解するのが相当である。そして、地域手当のうち扶養手当に支給割合(15%)を乗じている部分については、その数額が扶養家族の有無および数によって計算されるものであるから(給与規程11条、12条、13条)、その実質は扶養手当と同様であって、労働基準法37条4項より除外すべきであり、割増賃金の計算の基礎とすることはできない(以下、詳細な金額は略)。 (2)医師Aは、被告から、上記第2の2(4)イの通り...