1. m3.comトップ
  2. 医療維新
  3. 過労死1カ月前、時間外159時間- 長崎地裁判決◆Vol.5

過労死1カ月前、時間外159時間- 長崎地裁判決◆Vol.5

レポート 2019年9月22日 (日)  橋本佳子(m3.com編集長)

【長崎地裁判決】 Vol.1 33歳男性医師の過労死、1億6700万円の賠償命令 Vol.2 時間外労働時間や安全配慮義務で対立 Vol.3 宿日直55回、オンコール81回、8カ月間で Vol.4 平均仮眠3~6時間の当直業務は全体が労働時間 Vol.5 過労死1カ月前、時間外159時間 Vol.6 過失相殺または素因減額すべきとは言えず 第3 当裁判所の判断 4.争点(3)(本件業務と医師Aの死亡との間の因果関係の有無(第2・第3事件))について (1)判断基準について 脳・心臓疾患の業務上外の認定については、厚生労働省通達「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準について」(平成13年12月12日付け基発第1063号。以下、認定基準)が定められているところ、これは、脳・心疾患(負傷に起因するものを除く)は、その発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変または動脈瘤、心筋変性等の基礎的病態が長い年月の生活の営みの中で形成され、それが徐々に進行し、増悪するといった自然経過をたどり発症に至るものとされているが、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病...