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産婦人科医の過労自殺、行政訴訟で労災認定◆Vol.2

レポート 2019年10月5日 (土)  橋本佳子(m3.com編集長)

【産婦人科医の過労自殺、行政訴訟で労災認定】 Vol.1 2019年5月広島地裁判決で原告勝訴、国は控訴せず Vol.2 判決で男性医師の文書引用、地元市長への訴えも Vol.3 岩城穣弁護士に聞く「約400人分のカルテ分析で労働時間割り出す」 Vol.4 岩城穣弁護士に聞く「医師は自身で労働時間を管理し自衛を」 Vol.5 岩城穣弁護士に聞く「“年1860時間”では医師の過労死・過労自殺なくせず」 Vol.2では、男性産婦人科医が残したメモのうち、広島地裁判決で引用された一部と、2019年5月29日の判決日に公表された遺族コメントを紹介する。 ◆「産婦人科より当直関係者の方へ・時間外診察に関するお願い」(作成年月日不明) 産婦人科の時間外態勢は、大学から産直の医師がいる日もありますが、常勤医2人が2~3日に1回のペースで呼び出し待機になっています。 妊婦・授乳婦さんというだけで、風邪・頭痛・発熱等の軽い症状の外来時間外呼出しが続くと必要以上の疲れがたまり、肝心な急患時の対応が遅れがちになります。産婦人科にかかりつけの患者さんであっても、産婦人科的な診察が不要となると考えられる場合には...