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悪質な労基法違反病院は960時間以上認めず

レポート 2019年10月3日 (木)  水谷悠(m3.com編集部)

厚生労働省は10月2日の「第3回医師の働き方改革の推進に関する検討会」(座長:遠藤久夫・国立社会保障・人口問題研究所長)に、医師の時間外労働時間上限の特例水準を指定する枠組みの案を提示した。医師労働時間短縮計画を都道府県に提出することや、適正な労務管理を前提として臨床研修プログラムを組んでいることなどを盛り込み、指定期間は3年間(一部は3年以下)で、更新可能。過去1年間に、労働時間に関して悪質な労働基準法違反で書類送検、公表された病院は指定を認めないことも盛り込んだ(資料は、厚労省のホームページ)。 B水準は地域医療構想との整合性担保図る 2024年4月から2036年3月までの時限措置を予定しているB水準(地域医療確保暫定特例水準)は、各医療機関が都道府県に申請し、都道府県が指定するもので、3次救急医療機関や、年間救急車受け入れ台数1000台以上の2次救急医療機関、高度ながん治療、移植医療といった特に専門的な医療を行う医療機関などが該当。A水準の年間960時間に対し、年間1860時間まで時間外労働が認められる。特例の指定期間は3年間。 2019年10月2日医師の働き方改革の推進に関する...