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厚労省、193業務はタスク・シフト可能

レポート 2019年11月11日 (月)  小川洋輔(m3.com編集部)

厚生労働省は11月8日、医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会(座長:永井良三・自治医科大学学長)で、各種団体から医師以外への移管が提案されるなどした284業務のうち193業務は現行制度でも移管が可能と整理した資料を示した。現行制度では移管不可能とされた業務も、(1)原則として各資格法の資格の定義とそれに付随する行為の範囲内である、(2)移管先の職種が担っていた従来の業務の技術的基盤の上にある隣接業務である、(3)教育カリキュラムや卒後研修などによって安全性を担保できる――の3要件を満たせば移管が可能として、今後、各学会へ主に(3)について意見を求める(資料は、厚労省のホームページ)。 厚労省が現行制度でも移管可能としたのは、主に以下の業務だ(一部抜粋、黒カッコ内は移管先の職種)。 動脈留置カテーテルからの採血【臨床工学技士】 SPP(皮膚灌流圧)測定【看護師】 手術の際の手術部位(創部)の消毒やドレープがけ【看護師】 病棟、周術期の創傷処置【看護師】 創管理(ドレッシング抜去、抜糸)【看護師】 人工呼吸器からのウィーニング【臨床工学技士】 血液製剤の...