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急性期病棟の認知症・せん妄患者、どうする?

レポート 2019年11月15日 (金)  水谷悠(m3.com編集部)

中医協総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)は11月15日、「入院医療その1」を議題とし、2018年度診療報酬改定で紛糾に紛糾を重ねた急性期一般入院基本料などに関する議論を本格化させた。「重症度、医療・看護必要度」の判断基準の一つである認知症、せん妄患者の扱いについて支払側が療養病棟での対応を求めたのに対し、診療側が「乱暴だ」と反発。スタートから激しい論戦となった(資料は、厚労省のホームページ)。 一般病棟入院基本料について厚労省が提示した論点は次の通り。 重症度、医療・看護必要度IIの届出状況を踏まえ、業務負担軽減等の観点から、IIの届出を一定程度進めることについてどのように考えるか。 入院患者の医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、急性期の入院患者の指標として、重症度、医療・看護必要度の判定基準のうち「B14またはB15に該当し、A1点以上かつB3点以上」(編集部注:いわゆる「基準2」)の基準をどのように考えるか。 原則として入院で実施される医療を適切に評価する観点から、入院の必要性等に応じてA項目・C項目の評価対象の整理を行うことについてどのように考え...