1. m3.comトップ
  2. 医療維新
  3. 「Student Doctor」を法的に位置付け、報告書(案)概ね了承

「Student Doctor」を法的に位置付け、報告書(案)概ね了承

レポート 2019年11月20日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は11月20日の医道審議会医師分科会(会長:中谷晴昭・千葉大学理事・副学長)で、Student Doctorを法的に位置づけることなどを盛り込んだ報告書(案)を提示、概ね了承を得た。 報告書(案)は、臨床実習開始前の共用試験(CBTとOSCE)を公的な試験とし、その合格者を一定の水準を担保した「Student Doctor」として法的に位置づけ、診療参加型臨床実習を推進することが骨子。厚労省は、次回会議で取りまとめ、2020年の通常国会への医師法改正法案の提出を目指す。ただ法案が成立しても、共用試験を公的な試験とするための各種準備が必要なことから、開始には数年程度かかる見通し(資料は、厚労省のホームページ)。 (2019年11月20日医道審議会医師分科会資料) 古くは「前川レポート」、最近では2018年3月の「臨床実習において実施可能な医行為」、いわゆる「門田レポート」で医学生が可能な医行為を整理することで、無免許医業罪に当たらないとして、違法性を阻却してきた。共用試験の公的化と「Student Doctor」を法的に位置付けることで、より卒前・卒後のシームレスな医師養成を進...