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複数医療機関で勤務する医師の管理、責任はどこが?

レポート 2019年12月3日 (火)  水谷悠(m3.com編集部)

医師が複数の医療機関で勤務している場合に、勤怠管理や、面接指導などの「追加的健康確保措置」についてどの施設が担い、責任を負うのか――。2024年4月以降、厳密な運用が求められるこれらの事項について、12月2日の厚生労働省の「医師の働き方改革の推進に関する検討会」で、医療団体の構成員が煩雑さや責任の所在について発言が相次いだ(資料は、厚労省のホームページ)。 時間外労働時間の上限を定める労働基準法では、第38条で「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定。一方、労働者の健康管理などに関する労働安全衛生法では、労働時間を通算するとの規定がない。このため、厚労省は検討会に、追加的健康確保措置の扱いについて具体的に検討することを求めた。 日本医師会副会長の今村聡氏は、「医師の兼業・副業はいろいろなパターンがある。大学に関連のない病院から派遣依頼が来ることもあるし、個人で(アルバイトを)やる人もいる」と指摘し、日医常任理事の城守国斗氏も、「自己申告による副業の把握は努力義務なのか」と質問。厚労省は「自己申告による把握が義務や努力義務というこ...