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回復期リハビリ病棟、特定機能病院での算定不可に

レポート 2019年12月14日 (土)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は12月13日、中医協総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)に対し、特定機能病院において、「回復期リハビリテーション病棟入院料」の届出を不可とすることを提案した。診療側は方向性は支持しつつ丁寧な検討を求め、支払側は支持した(資料は、厚労省のホームページ)。 2019年8月1日現在、特定機能病院の承認を受けているのは86病院、うち大学病院本院が79病院。現時点で回復期リハビリテーション病棟入院料を届け出ているのは、私立大学本院で3病院程度。体制変更が必要なため、経過措置は必要なものの、2020年度診療報酬改定で届出不可とされる可能性が高い。 (2019年12月13日中医協総会資料) 特定機能病院が算定できる一般病棟入院基本料の看護配置は7対1、もしくは10対1。しかし、回復期リハビリテーション病棟入院料は13対1、もしくは15対1。看護配置が13対1の地域包括ケア病棟入院料は、特定機能病院は届出不可となっている。「特定機能病院は、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院」であり、その趣旨に反するとの考えで届...