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国家戦略特区での遠隔服薬指導、離島・へき地以外の要件了承

レポート 2019年12月18日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は、12月18日の中医協総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)で、国家戦略特区における離島・へき地以外の遠隔服薬指導についても、6つの条件を満たした上で、薬剤服用歴管理指導料を算定可能とすることを提案、了承を得た。ただし、かかりつけ薬剤師指導料とかかりつけ薬剤師包括管理料は、必要に応じて患家を訪問して服用薬を整理することなども想定していることから、遠隔服薬指導の場合には算定不可とする(資料は、厚労省のホームページ)。 遠隔服薬指導は国家戦略特区で実証的に、(1)離島・へき地に居住する者が対象、(2)遠隔診療に基づく処方箋発行、(3)対面での服薬指導ができない場合に限り、テレビ電話による服薬指導を実施――という条件で認められてきた。対象地域は、愛知県、兵庫県養父市、福岡市。2019年9月に国家戦略特別区域法施行規則が改正され、離島・へき地以外でも、遠隔服薬指導が可能となった。今後、千葉市における遠隔服薬指導の実施に関する区域計画の認定が検討される見込みであり、今回の提案はそれを踏まえた対応。 【遠隔服薬指導の具体的な要件】 (1)薬剤服用歴管理指導料に係る算...