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医師2人に業務停止3年、あおり運転と麻薬使用

レポート 2019年12月19日 (木)  水谷悠(m3.com編集部)

厚生労働省は12月18日、医道審議会医道分科会の答申を受けて医師2人を業務停止3年とするなど計12人と、歯科医師4人に対する行政処分を決めた。2人はそれぞれあおり運転による危険運転傷害罪などと、麻薬及び向精神薬取締法違反で有罪判決を受けた。業務停止の効力発効は2020年1月7日。他に医師2人に厳重注意の行政指導を行った。 以下、所属は事件当時、年齢は2019年12月18現在。 あおり運転と救護義務違反 伊勢原協同病院(神奈川県伊勢原市 )の男性医師(27歳)は業務停止3年。2018年3月18日、同市内で普通乗用車を運転中、前方のオートバイの通行を妨害する目的で重大な交通の危険を生じさせる時速80~90キロで追い上げ、オートバイの直前に進出しようとして自車の左後輪を相手の右側面に衝突させ、オートバイを道路外に逸走させた。オートバイは運転手もろとも転倒し、運転手は入院加療21日間を要する左大腿骨骨幹部骨折の障害を負わせた。 このとき、男性医師は交通事故を起こして他人に障害を負わせたにもかかわらず、直ちに車両を停止して負傷者を救護するなどの措置をせず、かつ最寄りの警察署の警察官に報告しなかっ...