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電話再診、処方箋情報のファクス・調剤が可能に

レポート 2020年2月29日 (土)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は2月28日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大防止の観点から、慢性疾患等で定期受診する患者等について、電話や情報通信機器を用いて診察した場合には、処方箋情報をファクス等で薬局に送付、それに基づき、薬局が調剤することを可能とする事務連絡を発出した。 医療機関は、処方箋情報をファクス等する場合、▽患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局に処方箋情報をファクス等(患者が希望する場合には、患者自身が処方箋情報を薬局にファクス等)、▽処方箋を保管し、後日、薬局に処方箋を送付するか、患者が医療機関を受診した際に処方箋を手渡し、薬局に持参、▽診療録に送付先の薬局を記録、▽薬局から送付があった旨を記録――が求められる。同一の処方箋情報が複数の薬局に送付されていないよう、確認も必要。 薬局では、▽処方箋情報の真偽を確認するため、処方箋元の医療機関に、処方箋の内容を確認(患者を介さずに医療機関から直接ファクス等があった場合には不要)、▽処方箋原本入手までの間は、ファクス等で送付された情報で調剤、▽調剤した薬剤は、患者と相談の上、当該薬剤の品質の保持や、確実な授与等がなされ...