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支払側、旧「7対1」で35%要求

レポート 2020年1月15日 (水)  水谷悠(m3.com編集部)

中医協総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)は1月15日、「入院医療その7」として急性期一般入院基本料の施設基準のうち重症度、医療・看護必要度の見直しについて取り上げた。2018年度診療報酬改定で支払側と診療側が激しく対立し、公益裁定となったテーマで、支払側は入院料1の該当患者割合を30%から35%に引き上げることを要求、診療側は「常軌を逸している」、「無謀」などと反論。2020年度改定でも大きな争点となった(資料は、厚生労働省のホームページ。前回改定については『入院医療「7対1」相当の患者割合は新定義で30%』を参照)。 ◆内科の重症患者を含め、救急の患者を適切に評価するため、以下の項目を算定する患者を対象に追加する。 ・A205 救急医療管理加算1及び2 ・B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料 ◆認知症・せん妄患者の対応を評価するため、基準2については評価対象から除外するが、B14・B15は引き続きB項目の評価対象とする。 ◆現行の評価との関係や、在院日数の実態等を踏まえ、新たに評価対象とする手術は2万点以上の手術、評価日数は、在院日数の中央値の5割程度...