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再生医療法違反で医師が逮捕

オピニオン 2020年1月16日 (木)  西原啓晃(西原法律事務所)

【質問】 2019年に大阪の医大の講師だった医師が国に無届けで脂肪幹細胞を人に投与したとされる事案で、2020年1月、この元講師が再生医療法違反容疑で逮捕されたという報道がありました。再生医療法の施行後、臨床研究法の制定や遺伝子治療等臨床研究指針の全部改正などもありましたので、再生医療法の対象範囲について、これらの他法令との関係も含め教えてください。 【解説】 Q:そもそも、どのようなものが再生医療法の対象となるのでしょうか。 再生医療法が対象とするイメージは下図の通りです。図の「要件1」のアまたはイのいずれかを目的とし、かつ「要件2」の「細胞加工物」を用いる医療技術が原則として再生医療法の対象となります。ただし、(1)細胞加工物を用いる輸血、(2)造血幹細胞移植、(3)生殖補助医療を目的とした医療技術――については、既に技術が確立しており、安全性の面から問題のないものとして、再生医療法の対象外とされています。 上記の要件を満たせば、それが治療(自由診療)として行われる場合であれ、研究(臨床研究)として行われる場合であれ、再生医療法の対象となります。ただし、薬機法上の治験に該当するもの...