1. m3.comトップ
  2. 医療維新
  3. 新型コロナウイルスを指定感染症・検疫感染症に、閣議決定

新型コロナウイルスを指定感染症・検疫感染症に、閣議決定

レポート 2020年1月28日 (火)  水谷悠(m3.com編集部)

政府は1月28日の閣議で、中国湖北省武漢市を中心に感染拡大が続き、日本を含む各国で感染者も出ている新型コロナウイルス(2019-nCoV)を感染症法に基づく指定感染症に指定する政令制定と、検疫法に基づく検疫感染症に指定する政令改正を決定した。前日27日に持ち回りで開催した厚生科学審議会感染症部会を受けて決まった。政令の施行期日は2月7日。効力は1年間で、1度延長が可能。その後、感染症法を改正して二類感染症などにするかどうかについては、菅義偉官房長官は閣議後の記者会見で「リスク評価など状況を見つつ検討していくことになるだろう」と述べた。 (2020年1月27日厚生科学審議会感染症部会資料) 指定感染症への指定は2003年7月のSARS(重症急性呼吸器症候群)、2006年6月鳥インフルエンザ(H5N1)、2013年5月の鳥インフルエンザ(H7N9)、2014年7月のMERS(中東呼吸器症候群)に続いて5例目。過去の4例は、いずれもその後、感染症法上の二類感染症として定義された。 新型感染症への指定により、医師は新型コロナウイルスの診断をした場合には直ちに最寄りの保健所に届ける必要がある。都...